政府は2016年から、企業内で社員らの子どもを預かる事業所内保育や、小規模な保育サービスを税制優遇で支援する。事業所内保育では子どもを6人以上預かる施設で、保育サービスのためだけに使う土地と建物の固定資産税を非課税にする。5人以下の施設では建物の固定資産税を半分にするが、土地への税優遇はしない。保育サービスを運営する人の自宅などで5人以下の子どもを預かる居宅型保育も、建物にかかる固定資産税を半分にする。家庭に出向く訪問型保育では、保育事業者の事務所などを税優遇の対象にする。
私塾界/全国私塾情報センター