大阪地裁で1月21日、大阪市が職員を対象に労働組合活動や政治活動への関与を調べるアンケートをめぐり、市職員約30人と市労働組合連合会(市労連)など5労組が「憲法で保障された団結権などへの侵害にあたる」として、市と調査担当の弁護士に約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。中垣内健治裁判長はアンケートの設問の一部が団結権などを侵害して違憲と判断。総額40万円の支払いを市に命じた。
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