登記していても経営実体のない休眠会社の整理を進める法務省は12月24日までに、これまで5~12年おきだった職権による「みなし解散」を来年度以降は毎年実施する方針を固めた。登記の電子化で実態を把握しやすくなったことがきっかけ。みなし解散は、役員変更などの登記が一定期間以上行われない休眠会社を、法務省の判断で解散させる制度。法相が対象会社を官報で公告した後、2カ月以内に役員などの登記をするか、法務局に「事業を廃止していない」と届け出ないと解散とみなされる。
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