安倍内閣総理大臣より、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県を対象地域とする緊急事態宣言が発令を受け、公益社団法人 全国学習塾協会(安藤 大作 会長)は4月7日「学習塾事業者における新型コロナウイルス感染症対策の指針について(第3報)」を公表した。
内容は引き続き「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(第1版)」を尊守し、クラスターが発生しやすい傾向ののある「密閉空間」、「密集場所」、「密接場面」の「三つの密」が重なる状況を作り出さないよう努め、事業所内の衛生管理の徹底すること。
一方で、新型インフルエンザ等対策特別措置法における緊急事態宣言が行われた場合、対象地域の学習塾は、通塾を要する対面授業等を最大限控えて、オンライン授業を行うなど、各都道府県知事の休校等の要請に応じる必要がある。
<地域の状況に応じた対応方法>
①緊急事態宣言が行われた対象地域
各都道府県知事によって、事業所の停止(休校)等の要請があった場合は、これに応じる必要がある。
②それ以外の地域
①の状況も考慮していただき、ガイドラインに則り、子供たちの健康・安全を第一に考えた対応が求められる。
なお、新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインについては、近日中に第2版を公表する予定。