公益社団法人全国学習塾協会は2月25日、学習塾業界における事業活動の適正化に関する自主基準について、合格実績に関する内容を一部改正したと協会員各自に通達した。
<主な改正のポイント>受験直前の6ヶ月間の内、継続的に3ヶ月を超える期間当該学習塾に在籍し、 通常の学習指導を受けた者とし、かつ、受講時間数が30時間を超える場合とする。なお、当該時間に受験直前における集中講義等の受講時間を含めることを妨げない。自らの塾生とするためには、表記に「かつ」とあるように、
A.受験直前の6ヶ月間の内、継続的に3ヶ月を超える期間当該学習塾に在籍していること。B.通常の学習指導を受けた者であること。C.受講時間数が 30 時間を超えていること。
これらのいずれの条件も満たす必要がある。 なお、30時間に受験直前における集中講義等の受講時間を含めてカウントし ても構わない、と言っている。ただし、いくら受験直前における集中講義等の 受講時間が長くても、AとBの要件を満たしていないと自らの塾生として合格 実績に入れることはできない。また、最低ラインとしての「30 時間」の算定根拠は次の通り。
ア.通常の学習指導 90分×4回/月×3ヶ月=18時間 イ.短期講習など 90 分×5 回=7.5 時間ウ.直前特訓など 60 分×5 回=5 時間
1合格実績に含むことのできる塾生徒の範囲を決定するための基準
ア+イ+ウ=30.5 時間公正取引委員会は 1985 年に学習塾に対して、8 日間程度の短期講習のみや数回 テストを受けただけの生徒数を実績に含めると、消費者の誤認を招く恐れがあ るとの見解を示していましたが、上記の実施細則が定める合格実績に含むこと のできる塾生徒の範囲を決定するための基準はその指摘にはあたらないと考えている。上記の受講内容は、正規の授業若しくは講習でかつ有料のもの(映像授業・オン ライン講座等を含む)でなければならないものとし、体験授業・体験講習・無料 講習・自習・補習、他の事業主体に派遣した講師による授業・講習等であったり 単に教室内にいただけの自習時間等は含まれないものとする。
学習塾は、合格実績の広告表示にあたり、表示する情報の範囲・従属性を明確 にするため、事業主体となる広告主体及び/又は合格実績が次の各号のいずれ かに該当するかを明示するものとする。
一 事業主体の全部
二 分教室の一部
三 チェーンシステムにおける同名塾全体又は一部
四 提携塾の全体又は一部
合格実籍の人数表示において、小学校・中学校・高等学校の学校群或いはグルー プ分けによる累計或いは積算表示は、消費者に錯誤を招く恐れが多く、避ける べきものとする。
2合格実績に含むことのできる受講内容
3合格実績の広告に明示すべき事項
通達を同協会は「現在の実態に合わせて、事業者にも消費者にもわかりやすい表記にしました。
今回の実施細則改正は平成 30 年月 10 月 8 日をもって発効いたしております。 学習塾事業者の皆様におかれましては、法令はもちろんのこと学習塾業界にお ける事業活動の適正化に関する自主基準及び同実施細則の遵守をお願いいたし ます」とまとめた。