離婚時、妊娠していなければ即再婚を容認 民法改正案

「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」と定めた民法733条について規定の一部を違憲とした昨年12月の最高裁大法廷判決を受け、法務省は改正案をまとめた。再婚禁止期間を100日間に短縮するとともに、100日以内であっても離婚時に妊娠していなければ、再婚を認める。同省は今国会での改正を目指し、3月に国会に改正案を提出する方針だ。

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