株式会社明光ネットワークジャパン(東京都・新宿区、岡本光太郎社長)は3月17日、東京地方裁判所が同社のエリアフランチャイズ契約解除の有効性を認め、請求の大半を認容する判決を3月14日に言い渡したことを発表した。
同訴訟は、明光ネットワークジャパンが2021年7月、株式会社明光ネットワーク九州、株式会社明光義塾九州、および株式会社アネムホールディングスの3社に対し、商標権侵害の差し止めおよび損害賠償などを求めて提起していたものである。
判決によると、東京地裁はロイヤルティの過少申告や未払い、生徒数の虚偽報告、競業避止違反といった重大な義務違反を認定し、明光ネットワークジャパンの契約解除を有効と判断。商標使用の差し止めや未払ロイヤリティ、損害賠償など合計で約3億5千万円の支払いを命じたほか、両社の商号の使用禁止や関連ドメインの登録抹消を指示した。
明光ネットワークジャパンは、今回の判決が業績に与える影響は軽微であるとしているが、今後重要な変化があった場合には速やかに開示するとしている。