2020年5月7日、都教育委員会は、「緊急事態宣言の延長に伴う都立学校における対応について」を発表した。
1 経過
4月1日 春季休業の終了日の翌日から令和2年5月6日までの間、島しょ地域を除き臨時休業を決定(教育委員会)
4月7日 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、5月6日までの緊急事態宣言の発出(国)
4月7日 島しょ地域にある都立学校について、5月6日までの間、臨時休業を決定(教育長臨時代理)
5月4日 5月31日まで緊急事態宣言の延長(国)
5月5日 緊急事態措置等の延長による要請(都知事→都教育委員会)
2 都立学校における対応
都を対象とした緊急事態宣言の期間が延長され、都においても学校施設の使用停止等を含む緊急事態措置等が延長されたことを踏まえ、全ての都立学校について、令和2年5月7日から5月31日までの間、臨時休業とする。
3 学校活動の取扱いについて
〇 オンライン教育等により、家庭学習を推進
〇 電話連絡や家庭訪問、テレビ電話等により、児童・生徒の心身の状況把握とケア
〇 特別支援学校では、引き続き必要に応じて学校で過ごすことが可能
〇 教職員は、オンライン教育等のために必要な人員は出勤
4 区市町村への周知
区市町村教育委員会に対し、都立学校の取組を参考とした対応を依頼