厚生労働省は7月22日、妊娠や出産を理由に職場で不当な扱いや嫌がらせをする「マタニティーハラスメント(マタハラ)」について、企業が取るべき具体策などを盛り込んだ指針を決めた。加害者は懲戒処分の対象となることを就業規則に明記するよう求める。改正男女雇用機会均等法が先の通常国会で成立し、企業のマタハラ対策が義務化された。指針はその具体的な内容を定めた。改正法施行に合わせ、来年1月から指針の運用を始める。被害は後を絶たず、企業に厳格な対応を促す。
指針はマタハラを行った社員に対し、厳正に対処すると就業規則などの文書で規定するよう要求。マタハラへの懲戒処分の規定を新たに定めるか、現行の懲戒規定の対象になると明確にすることを想定している。