甘利明前経済財政・再生相を巡る金銭授受問題で、東京地検特捜部は5月31日、あっせん利得処罰法違反容疑で捜査していた甘利氏と元秘書ら2人の計3人を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。特捜部は、都市再生機構(UR)への甘利氏側の働きかけは一般の政治活動の範囲にとどまり、違法性を問うのは困難と判断した。
あっせん利得処罰法は、政治家や秘書が公務員などに「口利き」をした見返りに報酬を受け取ることを禁じている。
みんなが私塾界!
私塾界/全国私塾情報センター