子や孫へ教育資金を目的に贈与する場合、一人あたり1500万円まで非課税となる措置が2019年3月末まで延長された。資金の使い道は授業料や習い事の月謝のほか、定期券代や留学のための渡航費にも広がった。多額の金融資産を持つ祖父母には相続税対策にもなり関心が高い。利用には注意も必要だ。贈与されたお金は教育資金以外に使うと贈与税の対象になる。年間110万円までの贈与は幅広い用途で非課税なので、必要に応じて資金援助を受ける手もある。
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